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フルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育とは?

こんにちは! 秋元工業株式会社です。
埼玉県川口市に事務所を構え、鉄骨工事を手掛けております。
建設業等の高所作業においては、フルハーネスタイプの墜落制止用器具の着用が義務付けられております。
そのため、鉄骨鳶になるにあたり、フルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育を受講しなければなりません。
今回は、このフルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育について解説いたします。

どんな教育?


かつて最も普及していた胴ベルトタイプという墜落制止用器具は、墜落制止時に内臓を損傷したり身体が勢い余って抜け落ちたりしてしまう恐れがありました。
そのため、2019年より原則としてフルハーネスタイプの墜落制止用器具が義務付けられるようになりました。
フルハーネスタイプの墜落制止用器具を正しく使用できるようにするための特別教育が、フルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育です。
受講義務が発生する作業は鉄骨工事以外にも以下のものが含まれます。
・柱上作業
・梁や垂木の上での作業
・一側足場での作業
・足場組立
・送電線架線作業
その他高さ2m以上かつ作業床を設けることが困難な箇所での作業において、フルハーネスタイプの墜落制止用器具を使用する際には受講義務が発生します。

講習内容

学科講習と実技講習に分かれており、規定された時間分の受講が完了すれば修了です。
学科は「作業に関する知識」「墜落制止用器具に関する知識」「労働災害の防止に関する知識」「関係法令」を学習し、実技では使用方法等について学習します。
学科・実技合わせて6時間分受講することになります。

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